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2023.12.12

税務

年収の壁・支援強化パッケージ【年収130万円の壁】

パート・アルバイトで働く方が「130万円の年収の壁」を意識せず働ける環境づくりとして、政府より「年収の壁・支援強化パッケージ」が発表されました。

これまで常時100人以下の事業所でパート・アルバイトで働く方が、年収130万円以上となることで自身で国民年金・国民健康保険に加入する必要があるため、保険料負担を避け、年収130万円未満になるよう就業調整するといった状況がありましたが、この就業調整と企業の人手不足に対応した支援措置となります。

今回発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」では、就業調整を行っていたアルバイト・パートの方が、一時的に収入が上がって年収130万円を超えた場合でも、事業主が証明することにより、引き続き扶養に入り続けることが可能となりました。

出典:厚生労働省HP

申請条件と手続きの概略をまとめます。

■対象期間
2023年10月以降の資格確認、被扶養者の認定を受ける際に
年金制度改正が予定されている2025年度まで

■申請条件
一時的に収入が上がった場合のみ対象
・原則として連続2回までの申請

■対象者
配偶者
社会保険の被扶養者の方
・新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方

■一時的な収入変動とは?
時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等
具体例
・他の従業員が退職、休職したことにより、当該者の業務量が増加した
・業務の受注が好調だったことにより、事業所全体の業務量が増加した
・突発的な大口案件により、事業所全体の業務量が増加した
※基本給が上がった場合や、恒常的な手当てが新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

■事業主の証明(協会けんぽの場合)
証明のイメージとしては、会社員(夫)が勤務する会社Aで協会けんぽから扶養者の資格確認があったタイミングで、配偶者(妻)は自身が勤務する会社Bから事業主の証明書を取得し、会社員(夫)を通じて会社Aに提出する流れとなります。

会社Bが発行する事業主の証明書の様式は下記掲載のとおりで、厚生労働省HPよりPDFを取得することができます。

■対象外になる場合
・被扶養者が被保険者の年間収入を上回る場合
・被保険者と被扶養者が同一世帯に属していない場合、被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入額を上回る場合
・固定的な賃金の変更により今後も引き続き収入が増えることが確実な場合
・雇用契約等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方

 

年金制度改正が予定されている2025年度までの2年間と期間は限られていますが、賞与などで賃金設計を上手に設計することで、人手不足の事業者側、社会保険料の負担を抑えたい従業員側の双方にとってメリットのある支援措置となっています。

 

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