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2020.12.24

お知らせ

【コロナ関連】2021年度固定資産税・都市計画税の減免

中小企業庁より新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が全額又は一部減免される制度が発表されています。

減免対象となるのは、事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税及び都市計画税です。(土地の固定資産税及び都市計画税は対象となりません。)

減免を受けるためには事業用家屋及び償却資産が存在する市町村への申告が必要で、申告期限は2021年2月1日(月)と申告期限が迫っておりますが、まだこの制度の情報が行き届いていないという所感です。

申告には認定経営革新等支援機関等の確認(押印)が必要であり、ひと手間かかるため、まだ申告の準備のできていない中小企業者・小規模事業者は、適用要件の確認と申告準備をお願いします。

中小企業庁発表の下記のスキーム図で概要を確認の後、要件に該当した場合は各市町村の申告方法、様式を確認ください。

 

 

出典:中小企業庁HP

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