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2019.11.17

相続

連帯保証債務の相続を考えたことはありますか?

会社を経営している場合、銀行から融資を受けることは多々あります。

債権者は銀行、債務者は会社、連帯保証人は会社の代表者個のパターンがほとんどでしょう。

この連帯保証人というのがやっかいなのですが、会社の代表者に相続があった場合を考えたことがありますか?

家族が父(代表者)、母、子2人を例とします。

代表者である父が亡くなった場合、続人である母と子2人にこの連帯保証債務が相続されるのです。相続時の会社の借入金が3,000万円であった場合、母が1,500万円、子2人が750万円ずつ法定相続人に法定相続分通り相続することになります。

相続人間の分割協議で母が連帯保証債務3,000万円すべてを引き受けると決めても、分割協議は私的な約束事にすぎず、それを債権者である銀行が認めない限りは、銀行は法定相続分通り各相続人に返済を請求できるのです。連帯保証債務3,000万円を引き受けた母が資力を喪失して自己破産したとしても、銀行は子2人に法定相続分に応じた返済を求めることになります。

中小企業の経営は代表者個人が事業を支えていることが多いため、次の経営者が事業を引き継いですぐにうまくやっていけるとは限りません。そもそも借入金が残っている会社を引き継いでくれる人、連帯保証人を引き継いでくれる人を探すことは困難になります。会社株式の引き継ぎの問題もあります。

会社に借入金がある場合は、代表者の万が一に備え、会社加入の生命保険で借入金の返済補償に備えるなどの対策をしておくことが大切です。

銀行から融資を受け事業を成長させることも大切ですが、残された会社や家族を守るために生前に対策をしておくことが大切です。

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