COLUMN

2021.03.26

相続

相続税額の2割加算とは?

相続税額の2割加算とは、配偶者及び一親等の血族以外の者が相続又は遺贈により被相続人の財産を取得した場合に、相続税を2割増しで納付する制度です。

配偶者及び一親等の血族以外の者が財産を取得することは偶然性が高いこと、また代飛ばしで孫に財産を遺贈する場合は財産の承継に伴う相続税を1回ショートカットできることから、相続税の負担軽減の抑制目的からこの制度が設けられています。

兄弟姉妹や甥姪が相続する場合など弊所で相続税申告のお手伝いをさせていただく場合も2割加算に該当するケースはありますが、2割加算の主な対象者と非対象者をまとめると以下のとおりとなります。

相続税額の2割加算対象者
・兄弟姉妹(甥、姪を含む)
孫(代襲相続人の場合を除く)
・子供の配偶者
・親族ではない人(愛人など)

相続税額の2割加算の非対象者
・配偶者
・一親等の血族(子供、親)
・養子(孫養子を除く)※
・子供や親が亡くなっている場合の代襲相続人 ※

※養子は相続税額の2割加算の対象ではありませんが、孫を養子にした場合のみ2割加算の対象者となります。ただし、子供が亡くなっており孫が代襲相続人となる場合は2割加算の対象となりません。
孫が少しややこしいですが、子供がまだ生きているのに孫が財産を取得した場合に、孫の相続税が2割増しになるということになります。

以前から相続税対策の手段として孫を養子縁組することが行われてきました。法定相続人の数を増やすことによる基礎控除額の増加及び超過累進税率の緩和、代飛ばしでの相続税の負担軽減などと相続税の負担軽減の効果があるためです。

孫養子を活用した相続税対策を検討する場合、孫養子は相続税額の2割加算の対象とされますので、孫養子による相続税の負担軽減効果と2割加算による相続税の増加額を確認しながら将来の遺産分割のシミュレーションを行うことになります。

相続対策は争族対策が一番重要と考えていますが、大切な財産を守るための相続税対策も一緒に考えておきたい対策です。

 

 

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