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2021.04.02

相続

相続では不動産取得税はかからない?

不動産取得税は不動産を取得した場合に、取得時に一度だけ発生する税金です。

不動産取得税の税率は、原則固定資産税評価額の3%で、評価額が高い不動産を取得した場合は税額も高くなります。ざっくりですが、固定資産税評価額3,000万円の不動産を取得した場合の不動産取得税は90万円となります。

不動産取得税の課税の有無について、贈与や相続で不動産を取得した場合をフォーカスしてみましょう。

 

■不動産取得税がかかるケース
・贈与による取得
・死因贈与による取得
相続人以外の者の特定遺贈による取得

 

■不動産取得税がかからないケース
・相続による取得
・包括遺贈による取得
・相続人の特定遺贈による取得

 

まとめると、

子が親の不動産を贈与により取得する場合、受贈者である子に不動産取得税がかかります。

一方、子が親の不動産を相続により取得する場合、相続人である子に不動産取得税はかかりません。

例外として、相続が発生した場合に遺贈で不動産を取得する場合、不動産の受遺者が相続人でなければ受遺者に不動産取得税が発生します。

当事務所も相続時精算課税制度や贈与税の配偶者控除を利用して親族や配偶者への不動産の贈与をご相談いただく場合が多いですが、これらの場合は「贈与」に該当しますので不動産取得税は課税されます。

所有権移転の方針を贈与にするのか又は相続にするのかの検討材料として不動産取得税のことも考慮しておきましょう。

 

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