COLUMN

2020.02.23

税務

扶養親族の差し替え

所得税の確定申告の時期となりましたので、所得税に関する話題を一つ。

自営業者である夫A、会社員である妻Bはその夫婦の子Cについて、妻Bは勤務先での年末調整で子Cを控除対象扶養親族とする申告をし、年末調整を完了しました。

その後、夫Aは自身の所得税の確定申告をしようとしたところ、所得が思っていたより多かったため、子Cを控除対象扶養親族として申告を行うことはできるのでしょうか??

結論ですが、扶養親族を増加させようとする者(夫A)及び減少させようとする者(妻B)全員が、その所属の変更を記載した「確定申告書」を提出すれば、扶養親族の所属の変更は認められます。

しかし、夫Aが確定申告書を提出した後については、扶養親族の差し替えは認められず、更正の請求の手続きはできません。つまり、過年分の扶養親族の差し替えはできないということになります。

共働きの夫婦では、所得(所得税率)の高い方で扶養控除を受けた方が世帯全体の税負担は低くなります。自営業者は年によって所得(所得税率)にばらつきが発生するため、面倒ですが毎年夫婦の所得を考慮し、所得(所得税率)の高い方で扶養控除の申告をしましょう。

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