COLUMN

2021.10.01

税務

インボイス制度と事業者への影響

本日よりインボイス制度開始に向けた、適格請求書発行事業者になるための登録申請書の受付が開始されました。

適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として課税事業者も免税事業者も2021年10月1日~2023年3月31日までに税務署への登録申請書の提出が必要となります。

インボイス制度の概要と事業者への影響を簡単に整理してみます。

今からちょうど2年後の2023年10月1日よりインボイス制度が開始されます。

インボイスとは正式には適格請求書といい、消費税法上、請求書などの証憑書類において一定の要件を満たしたもの(簡単にいうと適格請求書発行事業者に発行される登録番号が入った請求書や領収書)を指します。

インボイス制度開始以降は、適格請求書発行事業者が発行する適格請求書(インボイス)を受領することが得意先(支払側)の仕入税額控除の要件として求められます。

インボイス制度の一番のポイントですが、消費税の課税事業者でなければ適格請求書発行事業者に登録することができず、適格請求書(インボイス)を発行できないことになっています。

これによりこれまで消費税の免税事業者であった事業者やこれまでは免税事業者期間があったスタートアップ企業が特に影響を受けると予想されます。

免税事業者やスタートアップ企業は、課税事業者として登録するか又は免税事業者のままでいるか、選択を迫られることになります。

判断材料として、次のようなメリット・デメリットが予想されます。

■課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録することを選択する場合

【メリット】
・インボイスを発行できる。(得意先が仕入税額控除できる)
・現在の得意先との関係は継続しやすい。

【デメリット】
・消費税の納税義務が発生するため、これまでと同水準の売上の場合は自社の利益が減少する。

 

■免税事業者のままを選択する場合

【メリット】
・これまでと同様に消費税を納めなくていい。

【デメリット】
・インボイスを発行できない。(得意先が仕入税額控除できない)
・得意先が仕入税額控除できなくなり、現在の取引先との関係に影響が発生する可能性がある。(特にBtoB事業の場合は消費税分を値引きしてほしいと求められる可能性がある)
・得意先に自社の年間課税売上高が1,000万円以下であることを知られる。

 

インボイス制度開始によりBtoBのこれまで免税事業者であった事業者は、法人、個人事業者に関わらずほとんどすべての事業者が適格請求書発行事業者になることを事実上迫られると予想されます。

一方、BtoCのこれまで免税事業者であった事業者は、得意先の様子をみながら適格請求書発行事業者の登録をするかしないかの選択を迫られます。得意先のほとんどが一般消費者の場合は免税事業者のままでいることも選択の一つです。例えば、八百屋さん、理美容店さん、駄菓子屋さんなどは無理して適格請求書発行事業者になる必要はないと考えます。

これまで免税事業者であった事業者さんには悩ましい制度です。
世知辛い世の中になりますね。

国税庁のインボイス制度特設サイトを貼り付けておきます。
インボイス制度特設サイト

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