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2022.02.11

お知らせ

【コロナ関連】兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金

兵庫県よりコロナ対策の一環として、兵庫県内の中小法人・個人事業主等に対する一時支援金が発表されています。

弊所もご案内をしておりますが、情報が行き届いておらず知らなかったという事業者が多いため、改めてこちらで案内します。

申請期間が令和4年2月28日(月)までとなっており申請期間が短いので、知らなかったという兵庫県内の事業者は一度ご確認ください。

オンライン又は郵送での申請受付となっております。

【対象者】
令和3年4~10月分(いずれかひと月)の国の月次支援金を受給していること
※「国の一時支援金」「持続化給付金」「時短要請協力金」は、今回の要件に該当しません。
② 月次支援金受給対象月において、中小法人等にあっては本店の所在地、個人事業主にあっては、住所地が県内にあること
③ 令和3年11月以降の燃料費・原材料価格の高騰の影響を受けていること
④ 事業継続に向けた取組を行っていること

【支給額】
中小法人等:20 万円
個人事業主:10 万円

【申請期間】
令和4年1月20日(木)から令和4年2月28日(月)まで

詳細は兵庫県の下記URLにてご確認ください。
https://web.hyogo-iic.ne.jp/shienkin

 

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