2024.06.14
税務
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)が税制改正で改悪となりました。
中小企業倒産防止共済は、中小企業者の取引先事業者が倒産した場合に自らが連鎖倒産や著しい経営難に陥るなどの事態を防止するために共済金の貸付けを行う共済制度です。
中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的に掛金の最大10倍(上限8,000万円)の金額を無担保・無保証人で借入れることができます。
掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000円刻み)で自由に選ぶことができ、掛金総額800万円に達するまで積み立てることができます。
法人が支払った掛金については、全額を損金(個人事業者の場合は事業所得の必要経費)に算入することができます。
弊所の顧問先様の多くがこの共済制度に加入していますが、令和6年度の税制改正で改悪となってしまいました。。。
中小企業倒産防止共済の共済契約を解約し、再度契約を締結した場合において、その解約した日から2年を経過する日までの間に支出した掛金について、損金(必要経費)算入ができないこととされます。この改正は、令和6年10月1日以後の共済契約の解約について適用されます。
この共済の主催者である独立行政法人中小企業基盤整備機構の加入者向けアンケートの結果が、「税制上の優遇措置があるため」を理由とするものが一番多く、本来の共済趣旨ではない短期間での加入→解約→再加入を繰り返すことを防止するための改正のようです。
今後はこれまでより慎重に共済の解約のタイミングを検討する必要があります。
現在、共済に加入中の事業者は、利益水準を確認しながら令和6年9月30日までに一度解約を検討してみることをおすすめします。解約日が令和6年9月30日までであれば、再加入時の税制改正による2年縛りはなく、これまで通り掛金が全額損金(必要経費)算入となります。
税制改正でここまでするか!とは思いましたが、事業者については確認しておく内容となっております。