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2021.01.31

税務

【コロナ関連】支援金の課税・非課税

2020年分の所得税の確定申告期間が近づいてきました。

2020年は新型コロナ関連の支援金が多数発表されましたが、個人事業主が各種支援金を受給した場合の税務上の取り扱いを簡単にまとめます。

本業の収入をどの所得で申告しているかによって所得区分が異なるため、申告の際に注意が必要です。

所得税で課税される代表的な支援金の課税区分は次のとおりです。

【事業所得】
持続化給付金(事業所得者)
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・休業協力金(各自治体)

【一時所得】
持続化給付金(給与所得者)

【雑所得】
持続化給付金(雑所得者)

一方、国民に一律10万円が支給された特別定額給付金、コロナ感染拡大防止のために休業を余儀なくされた労働者に支給された新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金など非課税となります。

また、持続化給付金などの支援金は資産の譲渡や役務の提供の反対給付としての性格を持たないため、消費税は課税対象外となります。

申告の際、ご確認をお願いします。

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